産休と育休、そして育児休業給付金
こんにちは、こばです。
公的な制度ですが、「産前産後休業」「育児休業」は本当にあってよかった!
と思ったので、書いていきます。
「産前産後休業」「育児休業」って一緒じゃないの?
よく一緒にされているこの2つの制度。
実は、それぞれ異なる制度なのです!
産前産後休業の特徴
産前産後休業の特徴は次のとおりです。
- 出産を控えた、または出産後の女性労働者のみが取得できる
- 産前は出産予定日の6週間前から、産後は出産の翌日から8週間は就業できない
※なお産後6週間経過後に、本人が「仕事したい」と言ってお医者様が認めた場合は就業できます
- 給料の3分の2が手当金として、健康保険から給付される
育児休業の特徴
育児休業の特徴は次のとおりです。
- 1歳に満たない子を持つ労働者が、男女を問わず取得できる
- 子供が1歳(特別な理由がある場合は、1歳6ヶ月まで)になるまで休業できる
- 休業から半年は給料の3分の2、それ以降は給料の半分が雇用保険から給付される
産休と育休を取得しての感想
取得前は、たくさん書類が出てきて少しめんどくさそう。。と思いました。
でも、めんどくさい以上のメリットがあったので、この制度があってよかった!と感じてます。
赤ちゃんと一緒に過ごす時間があるのはもちろんですが、金銭面を心配しないでいいという心の余裕がありました!
おかげでベビーグッズやおもちゃは納得のいくものを選べたと思います。
約1年お休みを取得したので、その間に児童館に行ったりして、近所でママ友もできました♪
ゆっくり休めたので、体調も万全です!
正社員として働き続ける、辞めるという判断もあると思います。
正社員の場合は、産休・育休でこんなメリットがある!くらいに覚えておいて、判断のポイントにしてもらえればと思います。